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リストされているリンクの総数: 10
建設産業・不動産業:測量業者 – 国土交通省
https://www.mlit.go.jp/totikensangyo/const/1_6_bt_000209.html
測量業登録に係る各種申請を予定している事業者様におかれましては、返信用封筒を用意する際、その旨ご留意いただくようお願い致します。 また、 通知文書発送の時点で返信用切手等の料金が不足していた場合、差額分切手の送付を求める などの場合があります。
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測量業(測量業係) – mlit.go.jp
https://www.cbr.mlit.go.jp/kensei/info/license/survey.htm
〇測量業の登録制度について 測量業を営むに当たっては、個人、法人、元請、下請に関わらず、政令で定めるものを除き測量法の定めるところにより測量業者の登録を受けなければなりません。
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建設産業・不動産業:測量業者登録制度とは – 国土交通省
https://www.mlit.go.jp/totikensangyo/const/1_6_bt_000018.html
測量業者登録制度とは. 測量業を営むに当たっては、個人、法人、元請、下請に関わらず、測量法の定めるところにより測量業者の登録を受けなければなりません。. ここでいう測量業とは、「基本測量」、「公共測量」又は「基本測量及び公共測量以外の測量」を請け負う営業をいいます。. また、「基本測量」、「公共測量」又は「基本測量及び公共測量以外の測量 …
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測量業者登録についてご説明いたします! | 建設業許可申請 …
https://kensetsukyoka-kanagawa.com/sokuryou-touroku/
測量業を営むに当たり、個人、法人、元請、下請に関わらず、 測量法の定めるところにより測量業者の登録を受けなければなりません。 ここでいう測量業とは 「基本測量」「公共測量」「基本測量及び公共測量以外の測量」 請け負う営業をいいます。
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測量業者登録制度 |まちづくり・建設産業 |国土交通省近畿 …
https://www-1.kkr.mlit.go.jp/kensei/kensetsu/kanrengyou/sokuryo.html
測量業を営むに当たっては、個人、法人、元請、下請に関わらず、測量法の定めるところにより測量業者の登録を受けなければなりません。 ここでいう測量業とは、「基本測量」、「公共測量」又は「基本測量及び公共測量以外の測量」を請け負う営業をいいます。
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測量業登録関係
https://jsurvey.jp/gyoutouroku.htm
測量業登録について. 測量業を営もうとする者は、測量法第55条により、測量業者としての登録を受けなければなりません。. 詳しくは、 国土交通省ホームページ/測量業者 をご覧下さい。. (申請用紙ダウンロード) 申請書の提出先につきましては、下記地方整備局等測量業関係窓口一覧をご覧下さい。. 地方整備局等 測量業関係窓口 (提出先) (部課名) (所在地) (所管区域)
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よくあるご質問 | 測量業登録代行センター|測量業の登録なら …
https://xn--q6v34hmwirq3a1pb.com/faq/
測量業の登録に関する基本的な事項についてはこのページでもいくつかご紹介しましたが、具体的に申請するにあたって、疑問点もあろうかと思います。 ここでは、測量業の登録申請にあたってよくお客様からいただくご質問について掲載させ・・・
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測量業者の登録に係る登録免許税等の一部改正について – mlit.go.jp
https://www.mlit.go.jp/common/000006220.pdf
1.測量業者の新規登録 ① 法人及び②③以外の個人が測量業者の登録を行う場合。 90,000円の登録免許税を納付。※従前どおり。 ② 平成18年4月1日以後に、測量士の登録を受けた測量士が個人として測量業者 の登録を行う場合
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建設産業・不動産業:関連書類ダウンロード – 国土交通省
https://www.mlit.go.jp/totikensangyo/const/1_6_bt_000233.html
測量業の各種申請・届出等の受付窓口及び電話での問い合わせ先は、こちらです。 ※ 保険証の提出の際のマスキング処理【必須】について NEW! 全データのダウンロード: 1つのファイルに複数シートが入っています。
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建設産業・不動産業:建設関連業の登録業者に関する情報提供 …
https://www.mlit.go.jp/totikensangyo/const/totikensangyo_const_tk2_000059.html
<検索ワードを入力する際の留意点> ・「商号又は名称」:登録業者の商号又は名称 ・「登録番号」:登録業者の登録番号 ・建設関連業の登録番号は、建設コンサルタント:建22- 、地質調査業者:質22- 、測量業者:(10)- とありますが、検索ワードとして入力する箇所は「 」のみとなります。
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