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実用新案登録料納付書(年金)
http://www.pcinfo.jpo.go.jp/guide/Content/Guide/Registration/PracticalUse/doc/R_UNenkin.htm
実用新案登録料納付書(年金) 実用新案権者が、実用新案権を存続させる目的をもって登録料を納付する場合の実用新案登録料納付書(年金)の作成方法です。 <特例法施行規則様式第21>
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【書類名】 実用新案登録料納付書(補充)
https://www.jpo.go.jp/system/laws/rule/guideline/hoshiki-shinsa-binran/kaitei/document/index/202012_s48.pdf
書式第48 【書類名】 実用新案登録料納付書(補充) (【提出日】 令和 年 月 日) 【あて先】 特許庁長官 殿 【実用新案登録番号】 【請求項の数】 【実用新案権者】
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特許(登録)料の納付方法について | 経済産業省 特許庁
https://www.jpo.go.jp/system/process/toroku/tourokuryou_noufuhouhou.html
特許(登録)料の納付方法について. 特許(登録)料の納付をする場合、以下の方法によって料金を納めることができます。 ※以下、「特許(登録)料納付書」とは、特許料納付書、実用新案登録料納付書、意匠登録料納付書、商標登録料納付書、商標権存続期間更新登録申請書を指します。
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実用新案登録料納付書(補充) – jpo.go.jp
https://www.pcinfo.jpo.go.jp/guide/Content/Guide/Registration/PracticalUse/doc/R_UHojyu.htm
必須 【書類名】 実用新案登録料納付書(補充) 任意 【提出日】 令和 1年 5月 1日: 必須 【あて先】 特許庁長官殿: 必須 【実用新案登録番号】 実用新案登録第1234567号
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権利維持のための特許(登録)料の納付の流れについて | 経済 …
https://www.jpo.go.jp/system/process/toroku/kenri_iji_nagare.html
権利維持のための特許(登録)料の納付の流れについて. よくある問い合わせについては、登録の実務q&a(リンク)をご覧ください。 ※本ページでは特許料納付書、実用新案登録料納付書、意匠登録料納付書、商標登録料納付書及び商標権存続期間更新登録申請書をまとめて「特許(登録)料 …
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実用新案登録料納付書(年金併合)
https://www.pcinfo.jpo.go.jp/guide/Content/Guide/Registration/PracticalUse/doc/R_UNenkinHeigo.htm
実用新案登録料納付書(年金併合) 2以上の実用新案権に係る登録料を同一権利者が併合して納付する場合の実用新案登録料納付書(年金併合)の作成方法です。
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実用新案登録出願書類の 書き方ガイド – INPIT
https://www.inpit.go.jp/blob/archives/pdf/utility.pdf
①実用新案登録出願をする場合は、出願手数料と併せて第1年から第3年までの登録 料を出願と同時に、納付しなければなりません。 出願手数料として14,000円及び1~3年までの登録料(2,100円+請求項の数×
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納付書・移転申請書等の様式(紙手続の様式) | 経済産業省 …
https://www.jpo.go.jp/system/process/toroku/touroku_yousiki.html
お問い合わせ. 特許庁審査業務部審査業務課登録室 電話:03-3581-1101 fax:03-3588-7651 [1. 納付書等の様式に関すること] 特許担当 内線2707 実用新案担当 内線2709 意匠担当 内線2710 商標担当 内線2712~2713
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実用新案法 施行規則 様式集 (ワード 形式) – bepats
http://www.bepats.co.jp/Home/2015hourei/Form/FORM-U_word.htm
実用新案登録料納付書: 第14: 備考 - - 第21条 既納登録料返還請求書: 第14-2: 備考 - - 第21条の2 既納手数料(登録料)返還請求書: 第14-3: 備考 - - 第21条の3 回復理由書: 第14-4: 備考 - - 第21条の4 刊行物等提出書: 第15: 備考 - - 第22条 第22条の2
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日本知財納付サービス|手続時期の説明 – jipps
https://www.jipps.net/payment
実用新案登録出願時に1~3年分の登録料を一括で納付する必要があります。 . 4年目の登録料は、権利の設定登録日から3年以内に納付する必要があります。 . . 納付期限までに納付できなかった場合でも半年間の追納期間があります。
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